【新型コロナウイルスの影響による支援策】相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続き

【新型コロナウイルスの影響による支援策】相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続き

国税局から4/14付けで新型コロナウィルス感染症の影響に伴う「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が更新されましたのでお伝えします。

【相続手続きの原則は以下の通り】

(1)相続税の申告期限   (相続開始の日から10ヶ月以内)

(2)準確定申告の申告期限 (相続開始の日から4か月以内)

*****************************************

(1)相続税の申告期限

「新型コロナウィルス感染症の影響によるやむを得ない理由」がある場合に申告期限の延長をすることができることになりました。

詳細は国税庁HP:相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQをごらんください。

ただし、【相続放棄】や【限定承認】の手続きについては、相続開始から3ヶ月という期限については延長できないようですのでご注意ください!

※新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため家庭裁判所に申立てをすることができます。

 

(2)準確定申告の申告期限

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど準確定申告の申告期限(相続開始の日から4か月以内)までに申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、期限日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによ る申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力するなど簡易な手続で申請を行うことができます。

 

*******************************************

相続の手続きは想像以上に手間や時間がかかります。

このような状況では尚更スムーズに進めることが困難かと思いますので、不安のある方はFAMOREHPのお問い合わせフォームよりご相談ください。

2020/4/19