年間医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使える方~確定申告~

年間医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使える方~確定申告~

こんにちは。

まだまだ寒いですが少しづつ陽が長くなり、春の気配も感じられるようになりましたね!

 

そんな中、恒例の確定申告が始まっております。

2017年の確定申告期間は、2017216日(木)〜315日(水)です。

以前はTVなどでよく「確定申告お早めに~」というCMが流れていましたが最近はあまり見なくなったような気がします。

 

自営業の方には気が重いシーズン(?)ですが、会社員のみなさんの中には「会社で年末調整しているし関係ない」とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

ただ、会社員の方も身近な【医療費控除】で税金が還付されるケースがありますよ。

 

【医療費控除】は、11日から1231日までの1年間に、家族全員の医療費の合計額が「高額」になった場合に、

確定申告をすることによって既に納めた所得税の還付を受けることができ、翌年の住民税が減額されます。

 

<医療費控除の計算式>

その年に実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などの受け取った金額 - 10万円

 

この計算式で「医療費が10万円を超えたら医療費控除」と認識される方が多いのですが、実は10万円以外にも基準があり、

「その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた金額が医療費控除の金額」となっています。

 

給与収入(一社)のみの方であれば源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が200万円未満なら、

1年間に実質的に負担した医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使えることになります。

例えば総所得金額が180万円場合、その5%=9万円を超えた医療費が控除対象です。

申告書に領収書を添付するなど少し手間がかかりますが、大きな医療費を負担した年は税金を還付してもらいましょう。

また、今年からは医療費をあまり支出していない方も医療費控除を受けられるようセルフメディケーション税制が始まりました。

またの機会にご案内できればと思います。

国税庁 確定申告書作成コーナーはこちら

2017/2/27