【遺族年金について】
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金については死亡した方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができますが、対象となるのは「子のある配偶者」もしくは「子」となります。
『中高齢寡婦加算について』
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、583,400円(年額)が加算されます。
65歳以降の遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となりますが、
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
出典:遺族年金|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html