はじめに
退職金の受け取り方について悩まれている方は多いのではないでしょうか。
年金や貯蓄が潤沢にあれば問題ないですが、貴重な退職金をお得に受け取りたいという相談は多いです。
今回は退職金2,300万円があったと仮定して「分割受取」が良いのか、それとも「一時金」が良いのか、
退職金の所得控除も含めて解説していきます。
22歳から60歳まで38年間の勤務期間がある人の場合で今回は計算をしていきます。
退職時に一括で受取った退職金については、「退職所得」となります。
退職所得は分離課税となるため、他の所得とは切り離して税額を計算します。さらに退職所得控除があるため、受け取った退職金に対して税金が高額にならないような仕組みがあります。
退職所得控除額の計算方法は、次の通り勤続年数によって異なります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
【退職所得控除額について】
800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円
課税対象となる退職所得金額は、退職金から退職所得控除額を引いた金額から、さらに2分の1をかけた金額となります。
(退職金 − 退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
そのため
(2300万-2060万)×1/2=120万円となり、120万円に対して課税されます。
120万円に対して課せられる所得税は6万円となります。
①120万円×5%=6万円
ただし、令和19年までは復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)があるため、1260円がさらに課税されます。
②6万円×1%=1260円
120万円に対して課せられる住民税は10%なので12万円となります。
③120万円×10%=12万円
つまり、退職金を一括受け取りした場合には181,260円(①+②+③)の税金を納めることとなります。
しかし、2300万円の退職金に対して約18万円の課税となりますが、他の所得より大幅に税負担が軽減されています。
もし、退職所得控除がなければ支払うべき所得税は約640万円となります。
2300万円×40%-2,796,000円=6,404,000円
退職金2300万円に対して支払うべき住民税(10%)は230万円となるので、所得税と住民税を合わせて約870万円にもなります。支払う税金が約18万円と約870万円では全く違います。
このように、退職所得控除が活用できる退職金の一括受取は税金に対して大きな影響があります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)
一方で退職金を20年の年金形式で受け取る場合には年115万円(運用益を見込まず)の受給額となります。
こちらは雑所得となります。
そのため毎年の受給額に対して所得税5%、住民税10%が課される場合、
年間に約17万円の税金を支払う必要があり、20年間ではトータルで約340万円もの税金を支払うこととなります。
さらに雑所得の場合は社会保険料もかかります。退職金を一括受取する場合には社会保険料はかかりません。
このように退職金の「一時金」であれば退職所得控除があるため所得税と住民税を合わせて18万円程度ですが、
「分割受取」の場合は退職所得控除がないため所得税、住民税の負担は300万円以上の差が発生します。
年金形式で分割して受け取る場合は運用益が見込めるメリットがあります。
しかし、現在の運用利率では税金や社会保険料で支払う金額以上の利益を期待するのは難しい状況です。
ただ損得の話の前に、
「退職金を一度に受け取ると無駄遣いをしてしまう」という人は「分割」を選択した方が良いと思います。
将来に受け取れる退職金や年金が少ないと感じている方はiDeCoやNISA制度を活用して少しでも多く老後の資金を準備するようにしましょう。