みなさん、こんにちは。
相続手続きカウンセラーの山原です。
前回のコラム(知らなかったではすまされない!相続の対象になるマイナス財産)で、マイナス財産についてお伝えしましたが、「調べ方」の前に一つ追加しておきたいものがあります。
それは、故人が損害賠償請求などの被告になっている場合の「損害賠償債務」です。
損害賠償債務とは法律や契約に違反して他人の身体や財産などに損害を与えたときに、与えた損害分の金銭を被害者に払わなければならない義務のことで、相続人が引き継ぐマイナス財産のひとつです。
ここ数日、大きなニュースになっているのが某大手回転すしチェーン店で高校生の行った迷惑行為の動画が拡散されたことで親会社の株価が大暴落となり時価総額168億円が消失したという話です。お店側は刑事・民事の両面で厳正に対処する方針を表明しており、莫大な損害賠償金請求をするのではないかと言われています。
今回の加害者は未成年のため現時点で誰がどのように責任を問われるか分かりませんが、場合によっては遠い将来ご本人が亡くなったあともご家族が大きな代償を払い続ける可能性まであるのだと思うと、こちらも「知らなかったではすまされない!」の言葉通りで震えました。
2022年から高校でもお金の授業がスタートしています。軽い気持ちのイタズラがどれほど多くの方の人生を変えてしまうような被害を生むか、自分の家族や子孫の人生まで影響を及ぼすかもしれないこと、(運転免許の教習所で交通事故の映像を見せるように)マイナス財産についての怖さも実例をあげて教えておいてもらいたいと感じたニュースでした。
(2023年2月6日時点の情報に基づいています)